朝日新聞の社会面で「VIO脱毛 イマドキ女子の身だしなみ?」という記事が掲載されていてぶっ飛びました。掲載されている脱毛行為(多分IPLと呼ばれる光を使用した脱毛機器)の写真がなんとエステサロンで行なわれているものだったのです。
いま、エステサロンで脱毛なんて普通じゃない?と思われた方は是非当記事をお読みください!
本記事の内容
朝日新聞がVIO脱毛の記事を掲載していたけど、エステの脱毛行為は医師法違反なんだけど⋯
たかの友梨のエステサロンがブラック企業問題で騒がれている時に、なぜTBCを取り上げたのか、不思議ですね。
この記事を書いた記者さん、そしてデスクの方は厚生労働省のこの通達をご存知ないのでしょうか?
平成13年11月8日厚生労働省医政局医事課長より各都道府県衛生主管部(局)長宛への通達として医政医発第105号「医師免許を有しない者による脱毛行為等の取扱いについて」として行政の脱毛行為に対する考え方を示しています。
医師以外がレーザー光線又はその他の強力なエネルギーを有する光線を使用して破壊すること行為は医師法第17条に違反する
エステサロンで脱毛行為が行なわれていることは既成事実なので、「まあ、いいんじゃない、ヤケドとかのトラブルを起こさなければ」「医療機関は安売りではエステサロンに適わないから脱毛はエステでもOK,ヤケド起こさなければ」「エステの脱毛機器ってパワーが弱いから脱毛効果もたかがしれているから」的なある意味大人の対応をしてきた所に今回の朝日の女子の身だしなみとしての脱毛報道です。
VIO脱毛ってなんだ??
「VIO」って何のことか理解できないオッサンの為に説明しますと、Vは前から見た下腹部、Iは下から見上げた部分、Oは肛門周辺の陰毛の生えている部分を意味します。
美容クリニック・エステwikiよりお借りしました
水着などになった場合にはみ出ることを気にする女性が増えたことにより、その部分を脱毛することを「VIO脱毛」と呼んでいて、医療機関でもエステティックでも使用されている言葉です。蜜蝋やワックスなどを使用して脱毛を行なうこと(これはエステで行なっても違法・脱法には当てはまらない脱毛方法です)はそれこそクレオパトラの時代からあったとされています。もちろん日本でも大昔からマナー&オシャレとしてムダ毛を処理していたことが知られています。
でも、今回朝日新聞が取り上げていたのは明らかに違法性の可能性が高い「光脱毛」です。
強力なエネルギーじゃなければエステで脱毛もOKという拡大解釈
厚生労働省の通達の解釈が問題となります。レーザーであれ、光線であれ「強力なエネルギー」を使用した脱毛行為は医療行為に当たる為に、エステシャンが行なうと医師法違反になってしまう、という解釈が成り立ちます。
これは内閣府消費者委員会(http://wwwa.cao.go.jp/notice/20191101notice.html)の見解です。
エステによる脱毛行為を苦々しく思っていた美容医療系の学会や医療機器業者が厚生労働省に今までも何回も抗議を行なってきました。しかし、ヤケドなどの大きなトラブルが起きない限り、エステの脱毛行為に対して行政の指導や違法行為としての送検は行なわれていません。
エステ脱毛はさすがにレーザーは違法丸出しなので、光脱毛・フラッシュ脱毛などと呼ばれるIPLを使用したものが中心となっています。美容医療機器のメーカーによればエステ用の光系の脱毛機器は医療で使用するものよりパワーダウンをしているので問題ない、と主張しています。パワーダウンしているってことは脱毛効果もパワーダウンしているんじゃありませんか?
脱法的エステの脱毛を取り上げるなんて、朝日新聞、無理してんじゃないの?
一時期、NHKの「朝イチ」が朝っぱらから高齢者の性問題とか不感症の特集を組んで注目を浴びたことがありました。お堅いとされているNHKが軟派路線への方向転換は少々無理があったようで、最近はそこまでセンセーショナルな特集は組んでいないようです。今回の朝日新聞も読者受けを狙った記事のはずなんですけど、悲しいかな、正義の使者朝日の記者さんは女性のオシャレ傾向や美容に関しての経験値が低いために、下手すりゃ美容系の学会から大抗議が起こりえるような記事を書いてしまったのでしょうね。もちろん厚生労働省も驚いているはずです。
❶違法行為と思われる光を使った脱毛風景を堂々と掲載している
強力じゃない弱い光のエネルギーを使用しているから、エステでも違法・脱法ではないという解釈も成り立ちますので当局はエネルギーの明確な値を決めることが肝要です。
❷朝日新聞の記事は「VIO脱毛を行なわない女性は自己管理ができていない」という内容
賢い朝日の記者さんですから、危機感を煽る様な文言を逃げ道的に第三者に語らせている
以上、2点が非常に気になる今日の朝日新聞の記事でした。今回の脱法行為支援的な朝日新聞の記事はオッサン友達に教えてもらいました、というのも当クリニックに待合室にある新聞は産経ですので⋯。
当院でもレーザーやIPL (光脱毛)は当然行なっています。正直に申し上げれば、ここ十数年間で残念ながら数人の方にヤケドを引き起こしてしまったこともあります。もちろん最終的にヤケドの治療は当院として患者さんが納得する状態まで無料で続けさせていただきました、医療機関ですから当たり前ですけど。
今回の朝日のVIO脱毛記事を読んで、脱毛しないと「女子力としての高さが証明」出来ないと思い込み、脱法的なエステサロンの光による脱毛を行なってヤケドなどのトラブルに見舞われた場合、どのような責任を取るのでしょうか?
追記大手脱毛サロンが私的整理に入りました⋯セットで契約した人はどうなるんでしょうか?かなり気になります。