医学的に喫煙は百害あって一利なし、です。
医療機関に寄っては禁煙外来が設置されており、禁煙治療は健康保険適用となっています。未成年者の喫煙は法律によって禁じられていることは常識です。
もしも禁煙したいと希望される未成年の喫煙者の場合、親に禁煙外来を受診したことがバレるのでは、と考えてしまうでしょうし、健康保険を使って禁煙治療ができるのか?という素朴な疑問を検証してみました。
本記事の内容
未成年者の喫煙問題、禁煙外来の効果は?
喫煙が健康に害を及ぼすことは誰でも知っている事実。未成年者が喫煙することは、違法であることも誰でも知っている事実。
そうなると、喫煙癖を治療したいと考えた未成年者は禁煙外来を受診する流れになるなずですが⋯未成年者は喫煙によって法的に罰せられる可能性は無いのかな?などと心配して禁煙外来受診を控えている青少年もいるんじゃないかな。
医師の場合、守秘義務という刑法で定められた患者さんの秘密を守る義務が定められています。
喫煙外来を未成年者が受診したとしても、警察に「未成年の喫煙者が来院しました」なんてことをチクることはありえません。
年々未成年者の喫煙率はグングン低下しています。
未成年で喫煙を始めると死亡リスクが5.5倍高くなるぞ!
喫煙の健康に及ぼすデータは多数あります。未成年者にとってこのデータが一番効果あると思うのです。
なんと、未成年で喫煙を開始すると肺がんになるリスクが喫煙しない人と比較すると5.5倍になるのです。
将来的にがんと診断される人は2人に1人。がんで死亡する人の中で肺がんが死因となっている人が男性ではトップです。
このような統計から、未成年のうちに喫煙を開始することの危険性がよくよく理解できるはずです。
そうなると、何かのきっかけで喫煙してみて、喫煙習慣ができてしまった未成年者を喫煙することは国民の健康を願うはずの当局としては「未成年者も禁煙外来を受診しましょう」とのキャンペーンを行うべきだと思うのですが⋯。
未成年者も安心して禁煙外来を受診できるはず、と判断する材料はこれ
禁煙外来を受診して、禁煙のための保険治療を受けるためにはこのような条件を満たさないといけません。
まずはニコチン依存症を判定するテスト。
合計点が5点以上になり、医師がニコチン依存症と診断すると健康保険で禁煙治療が受けられます。
禁煙治療を受けるに当たっては以下の条件を満たす必要がありますが、「未成年者は受診できません」との注意書きは見当たりません。
この条件の2と3が未成年者が禁煙外来受診を控える原因になっているかも。
●1日の喫煙本数×喫煙年数=200以上 タバコは一箱20本、16歳から喫煙を開始して未成年のうちにこの条件を満たすには、毎日50本喫煙しなくてはなりません、毎日2.5箱になりますね。
●健康保険で禁煙治療が受けられる 時々経験することなんですが、未成年者で泌尿器系の病気で受診するにあたって「これって親に知られちゃいますかね?」との質問を受けることがあります。
親に病気がバレると怒られる、問い詰められることを心配してなんでしょうね。
医師は守秘義務がありますので、親とはいえ無闇矢鱈と病気に関してぺらぺらと喋ることはありません。
しかし、健康保険を使用して医療機関を受診すると、医療費を負担する支払基金からこんな通知が届くのです。
受診した人と受診日と医療機関が明記されています。「親に知られないですかね?」との質問、「当院を受診したことは判るかも。でもどんな病気で受診したかは判らないよ」が正しい回答になりますね。
未成年者が禁煙外来を受診、法律上の問題はどうなるんだ?
未成年者の喫煙は「未成年者喫煙禁止法」という法律で禁じられています。ありゃ、ありゃ、これって明治33年(1900年、19世紀❗)に出された法律じゃん。
まあ、これでは何が書かれているのか判らないから、平成の世になってから改正されたようです。
青文字のところが2000年以降に改正された部分とのことです。第三条の「未成年者に対して親権を行う者情を知りて其の喫煙を制止せざるときは科料に処す」の部分に注目。
親権者は未成年者が喫煙していることを見て見ぬ振りをすると罰せられる、と解釈できると思います(詳細は法律の専門家に任せますね)。
未成年者の喫煙を制止するために、禁煙外来受診を勧めることによって未成年者喫煙禁止法に抵触しないことになるんじゃないかなあ(これも正確な判断は法律の専門家に任せます)。
第六条も注目するに値するかも。
法人の代表者又は法人若は人の代理人、使用人其の他の従業員が其の法人又は人の業務に関し前条の違反行為を為したるときは行為者を罰するの他其の法人又は人に対し同条の刑を科す
未成年者を雇用する組織は未成年者の喫煙を見過ごしてはダメだよ、と読み取れます。
そもそも禁煙外来で処方される薬の添付文書に未成年には処方禁止、とかは書かれていません。
「通常、成人には」とは記載されているけど、使用上の注意として未成年者への投与に関する記載は無し(「小児等への安全性は確立していない」はあるけどね)。
上記より、未成年者で喫煙が習慣となりそうな人はお近くの禁煙外来受診を促すことは正解なんじゃないでしょうか?
ちなみに当院では禁煙外来は行っていません。